社長ブログ

違約金

売買契約を締結するにあたり、必ず条項として入ってくるものとして

「違約金」の条項があります。

契約後、決済までの間に売主買主どちらかからの意思により契約を解約したいということへのペナルティを定めたもので、通常は手付金相当額や、売買金額の10%~20%と設定する契約が多いです。

 

 

この度、弊社買主で進めていた契約で、手付金を送金した翌日に売主側から解約の意向が伝えられました。

このことによりいくらかの違約金が弊社に対して支払われ、いかにも何もしないでお金をいただいて得したかのように見られますが、

全くそのような感情はありません!  どちらかというと大きなチャンスを逃したことで損をしたような気分になります。

 

売主さんがどのような理由で解約という選択をしたかどうかはわかりませんが、契約書はこのような万が一の事態に備えての条項が並べてあります。調印の前にもう少し慎重に考えるべきだったのではないでしょうか!